|  | 保険料は何歳から支払うのですか? | 
                                  
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                                        | 保険料は、40歳以上の方が被保険者(加入者)となり、支払っていただくことになります。 被保険者が40歳からとされた理由として、おおむね40歳ぐらいから初老期の認知症や脳卒中の発生可能性が高くなってくることや、ご自身の親も介護を必要とする状態になる可能性が高くなり、世代間で連帯して介護費用を支え合うことに適していることなどからです。
 
 なお、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)とでは、それぞれ保険料の決まり方や支払い方などが異なります。
 ◆65歳以上の方の保険料
 各保険者の(市町村)介護サービス量とその利用者数などに応じて決まり年金から天引きされます。(ただし、年金月額15,000円未満の方や、65歳になったときから年金天引きが始まるまでの間等は、ご自身で、納付書により個別に納めることになります。)
 ◆40歳以上65歳未満の方の保険料
 加入する医療保険の算定方式により決まり、医療保険に上乗せされ、医療保険料と一括して支払うことになります。
 
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